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父の他界4 ~手続きのこと~ [日常]

葬式の打ち合わせの翌日、
式場の人が会員には今後の手続きのサポートをしてくれるとのことで、
通常は式が終わってから説明をしてくれるようですが、
僕と姉が休みのうちにお願いしたいと言って、先にやってもらうことにしました。

すでに動いていた手続きもありますが、簡単にまとめてみました。

あくまで、父が亡くなって確認した時点の話で、
時期によっては多少の変更はあるかもしれませんが、ご了承ください。

1.死亡届(死亡して7日以内)

これは、死亡診断書を病院で書いてもらった後、
右側の死亡届欄を葬儀会場の人との打ち合わせで記載、あとは認印と一緒に預けて
葬儀会場の人が提出してくれました。(一般的には通夜の日に出しているそうです。)
何かの手続きに死亡届のコピーが必要になるかもということで、
葬儀会場でコピーを何枚かとって渡してくれました。
あと、この申請の際に火葬許可申請もあわせて出すようです。
(この時に発行される許可証を火葬場に持っていく。)

ともかく、死亡届をまずは出す必要があります。
この申請が受理されて、1週間~10日間で、
除籍謄本がとれるようになり、年金等の手続きが出来るようになります。

2.年金

父は定年まで民間の会社に勤めていたので、企業年金と厚生年金が出ていました。
企業年金は、本人のみに支給されるものなので、停止の連絡のみになります。
厚生年金は、遺族年金への切り替えになりますが、
1の最後で出てきた除籍謄本が必要となりますので、
日本年金機構に行って手続きが出来るのはその後になります。

なので、とりあえず連絡だけ入れて必要な書類等々を聞いて(申請書類は送ってもらい)、
除籍謄本が取れそうな時期になったら役所に行って、それからいくのがよさそうです。
ちなみに、うちは姉が事前にサポートして、それでも不明な部分は
母が1人で日本年金機構に行って聞きながら書き、無事手続き完了したようです。

父が健在だった頃は微量ながら母の年金も出ていたのですが、
他界後は父の遺族年金との選択になり、当然そちらを選択するので
結果、生前の半額ぐらいになってしまうようです。

家族が一人減っても、必要経費が半額になるわけではないので、
なかなか厳しいですね・・。

3.国民年金

こちらは、死亡届受理後に市役所から案内が送られてくるそうですが、
葬祭費の請求(5万円ほど)ができるそうです。
その際、保険証や印鑑、振込先の通帳などのほか、葬儀の領収書がいる(死亡の確認?)とのこと。

4.介護保険

保険証の返却が必要になります。(見当たらない場合は申告)

5.相続

これ、一番良く分かってなかったんですが・・。
説明を受けた現在では、3000万円までは基礎控除があり、
相続人の数×600万円までプラスで控除されるとのこと。
相続の権利は母と子供にあるので、
うちの場合、計4800万円以内であれば特に税務署への申告も不要となります。
葬儀会場の人に聞いたところ、必要なのは全体の10%ぐらいとのこと。
(もっとみんな溜めこんでるかと思ったけど、そうでもないのね・・)
うちはもちろん不要なので、なにもしてません。

6.金融機関

まず必要なのは
①.凍結される前にキャッシュカードで現金の引き落とし。(暗証番号がわかる場合)
②.公共料金その他、口座振替をしているものの名義・口座変更。
ですかね。

 ①については、2日目に書いたとおり、金融機関が口座名義人が死亡していることがわかると
相続トラブル防止のためその口座を凍結してしまい、引き出し・引き落としが一切できなくなるため、
当面の現金確保のため、おろせるものはおろしておこうということです。
(本来はあれなのかもしれませんが・・これくらいは銀行も目をつぶっているとのこと。)

定期の解約とか高額の引き出しは窓口で本人確認がいるので難しいと思います。
その場合は正直に話をすると、一定額まで引き出せたりすることもあるそうです。
なお、凍結後の解除には1の除籍謄本はじめ、相続の権利のある人の印鑑証明等、
いろいろと書類が必要になるようですので、これもその金融機関で確認しましょう。
(当面の資金はおろせたので、まだやってませんが・・)

あと、今回父の口座の暗証番号は統一で、母が把握していたので助かりました。
本人のみで管理している場合は、万が一の時を考えて配偶者なり子供に伝えておくとよいかも・・。

電気・ガス・水道については、それぞれ担当機関に連絡することで、
名義はすぐ変更出来ました。また、口座については振り替え不能分は
振込用紙で振り込めば問題ないとのことで、
どうせ、凍結されたらお金があっても引き落とせなくなることを考えれば、
引き落とし分を残しておくより、先にお金を降ろしてしまったほうがよい気がします。

7.不動産

急ぎではないですが、後々を考えると名義変更はしておいた方がよいとのこと。
行政書士に頼むのが一般的なようです。
変更してない場合、固定資産税を払う際に通知が来るようですが、
別に支払いが出来ないとかそういうわけではなさそうです。
どちらかというと、その後の相続時に手続きが面倒になるようで・・。

その他、確定申告は死亡月は4ヶ月以内とか、聞いたのはそれくらいでしょうか。

現時点では、当面必要な手続き(年金や口座変更とか)は一通り終わっているようです。
あらためて・・人が亡くなるって残されたものも大変ですね・・。


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